国際連合憲章 の読み上げ 2015/05/29 11:20 Share on Facebook Copy URL Report 国際連合憲章 の読み上げ第2条〔原則〕4)すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。