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■刑法改悪反対!11.7講演討論会

■刑法改悪反対!11.7講演討論会

・日時:11月7日(日)13:30~
・場所:北区立滝野川西区民センター ふれあい館 6F第1ホール
    JR埼京線板橋駅東口下車徒歩10分
    都営地下鉄三田線西巣鴨下車徒歩5分
    都バス「西巣鴨」下車徒歩5分
・講演:「日本の刑罰制度はどう変わるのか ~新自由刑とは何か~」
・講師:石塚伸一さん(龍谷大学法学部法律学科教授)
   【著書】『社会的法治国家と刑事立法政策-ドイツ統一と刑事政策学のゆくえ-』(信山社 1997年)
・主催:刑法・少年法改悪に異議あり!緊急アクション
・会場費カンパ:500円
・連絡先:救援連絡センター(港区新橋2-8-16 石田ビル5F/03-3591-1301)
刑務所に閉じ込める刑(刑罰)を自由刑と言います。日本の自由刑には懲役刑
と禁錮刑の二種類があります。懲役刑は閉じ込めて「作業」を行わせる刑。禁錮
刑はただ閉じ込める刑です。「自由刑は閉じ込めること以上であってはならない」
というのが国際的な刑罰原則ですから、禁固刑がこの原則に見合っています。懲
役刑で刑罰として強制される「作業」は強制労働廃止条約(日本は未批准)が禁
止する強制労働です。国連人権規約委員会は、日本政府に対して強制労働廃止条
約を批准し懲役刑を廃止するよう求めています。
 政府・法務省は、あろうことか禁錮刑のほうを廃止し、懲役刑に一本化して
「新自由刑」とする…という100年ぶりの刑法の大「改正」を準備しています。
「新自由刑」では「作業」だけでなく、これまで受刑者に対して矯正処遇として
行ってきた「指導」(教科指導、改善指導など)も刑罰として明確に位置付け強制
しようといています。「改善指導」とは薬物依存や暴力的な性癖を治すための矯正
プログラムなどです。これを刑罰として強制するのは受刑者への人権侵害・人格の
否定に他なりません。政府・法務省は受刑者を人格改造しようというのでしょうか?
本人の意思を無視し強制的に何かをやらせる…というのは社会復帰(彼らのいう
ところの「改善・更生」)に役立たないということは国際的な常識です。「誰一人
取り残さない」などといいながら国際的な刑罰原則・人権基準に真っ向から反する
「新自由刑」を導入しようというのはどういうことでしょうか?

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