■刑法改悪反対!11.7講演討論会 2021/11/05 03:08 Share on Facebook Copy URL Report ■刑法改悪反対!11.7講演討論会・日時:11月7日(日)13:30~・場所:北区立滝野川西区民センター ふれあい館 6F第1ホール JR埼京線板橋駅東口下車徒歩10分 都営地下鉄三田線西巣鴨下車徒歩5分 都バス「西巣鴨」下車徒歩5分・講演:「日本の刑罰制度はどう変わるのか ~新自由刑とは何か~」・講師:石塚伸一さん(龍谷大学法学部法律学科教授) 【著書】『社会的法治国家と刑事立法政策-ドイツ統一と刑事政策学のゆくえ-』(信山社 1997年)・主催:刑法・少年法改悪に異議あり!緊急アクション・会場費カンパ:500円・連絡先:救援連絡センター(港区新橋2-8-16 石田ビル5F/03-3591-1301)刑務所に閉じ込める刑(刑罰)を自由刑と言います。日本の自由刑には懲役刑と禁錮刑の二種類があります。懲役刑は閉じ込めて「作業」を行わせる刑。禁錮刑はただ閉じ込める刑です。「自由刑は閉じ込めること以上であってはならない」というのが国際的な刑罰原則ですから、禁固刑がこの原則に見合っています。懲役刑で刑罰として強制される「作業」は強制労働廃止条約(日本は未批准)が禁止する強制労働です。国連人権規約委員会は、日本政府に対して強制労働廃止条約を批准し懲役刑を廃止するよう求めています。 政府・法務省は、あろうことか禁錮刑のほうを廃止し、懲役刑に一本化して「新自由刑」とする…という100年ぶりの刑法の大「改正」を準備しています。「新自由刑」では「作業」だけでなく、これまで受刑者に対して矯正処遇として行ってきた「指導」(教科指導、改善指導など)も刑罰として明確に位置付け強制しようといています。「改善指導」とは薬物依存や暴力的な性癖を治すための矯正プログラムなどです。これを刑罰として強制するのは受刑者への人権侵害・人格の否定に他なりません。政府・法務省は受刑者を人格改造しようというのでしょうか?本人の意思を無視し強制的に何かをやらせる…というのは社会復帰(彼らのいうところの「改善・更生」)に役立たないということは国際的な常識です。「誰一人取り残さない」などといいながら国際的な刑罰原則・人権基準に真っ向から反する「新自由刑」を導入しようというのはどういうことでしょうか?